基本理念
基本理念
障害者には、同世代の健常市民と同様の「当たり前の生活を営む権利」、
すなわちあらゆる面での「完全参加と平等」の権利がある。
これを保障するためには、全ての面での条件整備が必要である。
3つの目標
1. |
福祉施設にありがちな「隔離と管理」から脱皮するため、職員、利用者、地域住民の意識改革に努めるとともに地域福祉の核機能を果たしてゆく。
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2. |
障害者への差別と偏見を除去し、障害者の学習権・労働権・生活権を保障してゆく。
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3. |
「平和は福祉の基盤」「福祉は平和のシンボル」であることを身近なところから裏付けし、これを支える福祉運動を推し進めてゆく。
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5つの展開
1. |
本部役員は安定した財政と柔軟な経営、適切なニーズに対応が出来るよう、積極的にその任務を果たす。
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2. |
全職員はたゆまぬ研鑽とサービス技術・技能の向上に努め、各事業所内外の期待に応えられるとともに、「地域貢献」「困りごとの解決」のために率先して取り組む。
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3. |
各事業所利用者は障害に甘えることなく主体的な自主行動を展開し、また、地域在住障害者と共同して生活改善の運動を開花、充実させてゆく。
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4. |
行政機関に働きかけ、公私の役割分担を明らかにしながら民間事業所の特色が発揮できるための法的援助体制を確立してゆく。
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5. |
障害者差別解消法の施行を受け、一般就労の拡大、地域での「くらし」の充実、ボランティア活動の土壌を育む。
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